3 当審の判断
(1)「東方Project」と「上海アリス幻樂団」について
「ウィキペディアフリー百科事典」によれば、「東方Project」の文字は、同人サークル「上海アリス幻樂団」によって制作された弾幕系シューティングゲームを中心としたゲーム、音楽、書籍などの作品群の総称であること及び「上海アリス幻樂団」の文字は、同人ゲーム・同人音楽を制作している日本の同人サークルの名称であって、ZUN(ずん)一人で運営されており、ZUNの本名と申立人が一致していることが認められる(甲2及び甲3)。
そして、「上海アリス幻樂団」は、ZUN、すなわち、申立人とみて差し支えないというべきである。
(2)著名性について
申立人は、「東方プロジェクト」の文字が、同人サークル「上海アリス幻樂団」の制作に係る「東方プロジェクト」の作品群について使用する商標として著名である旨主張して、甲第5号証ないし7号証を提出している。
しかしながら、同人サークル「上海アリス幻樂団」の制作に係る「東方プロジェクト」の作品群として挙げるゲーム、音楽、漫画等(甲5)には、「東方幻想郷」「東方萃夢想」等、「東方」の文字を冠した「東方○○」の文字の記載があり、その中の一部に「東方プロジェクト」あるいは「東方Project」の文字が散見されるとしても、当該文字が、個々の商品の出所を表示する商標として使用しているものとは認められない。
また、インターネット検索サイトにおいて、「上海アリス幻楽団」の「東方プロジェクト」に関するサイトが相当数ヒットし(甲6)、さらに、「東方プロジェクト」関連のイベントも実施されていること(甲7)はうかがえる。
しかしながら、これらからは、上記同様に、「東方プロジェクト」あるいは「東方Project」の文字が散見されるとしても、当該文字が、個々の商品の出所を表示する商標として使用しているものとは認められない。
その他、提出された証拠からは、「東方プロジェクト」の文字が、「上海アリス幻楽団」あるいは申立人に係るゲーム、音楽、漫画等の商品について使用する商標として、需要者の間に広く認識されていることを示すものは見当たらない。
そうとすると、「東方プロジェクト」の文字からなる本件商標は、本件商標の登録出願時において、「上海アリス幻樂団」あるいは申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標とは認められない。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/JJ0/htmldata/H/2/3/_/9/0/0/4/423900420_001.html?1346048153
※関連リンク:「東方プロジェクト」が何者かによって勝手に商標登録申請されているらしい
http://blog.livedoor.jp/coleblog/archives/51710849.html